「主として取り扱おうとする古物の区分」の標識を掲示する。
・古物商許可申請書の【別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)】の「主として取り扱おうとする古物の区分」で届け出た品目、1枚の掲示で良い事とされています。
・【別記様式第1号その2(第1条関係)】の「取り扱う古物の区分」で複数申請していたとしても、標識の掲示は1枚で大丈夫です。
・複数枚掲示しても違反ではありません(ご来店なさるお客様にわかりやすいようにと、あえて複数の品目の標識を掲示される方もおります。)
・営業所又は仮設店舗において、取り扱う品目が上記届け出をした品目と異なる場合は、実際に取り扱う品目の標識を掲示して下さい。